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妊婦さんの貰えるお金や制度をざっくりと。
kirakuです。
今回は「妊婦さん」をテーマに話そうと思います。
うちの妻も妊娠6ヶ月になりました。
お腹も日に日に出てきて、決まった時間にぼこぼこ動くようになりました。
そこで、妊婦さんが受けれる制度や貰えるお金についてまとめます。
何やかんや、お国は優遇制度を作ってくれています。
ただ説明を見るとごちゃごちゃしてわかりにくいんです。お堅い文章、僕は正直苦手です。笑
なので今回は「こーゆーものがあるよ」と概要を知っていただきたいということから細かいとことを省いて、おおよそ多くの人に当てはまるようざっくり解説します。
細かいところは、個別にまた記事にしようと思います。
それではいきましょう!^^
妊婦さんが受けれる制度
健康保険から出るお金。
◆傷病手当金
お仕事されていて3日以上連続で病気やケガで仕事を休む場合。4日目以降の無給期間
妊婦さんじゃなくても申請すれば、おおよそ固定給の2/3程度お金がもらえます。
(その期間に給与などがある場合は調整されます)
妊婦さんの場合、例えば「つわり」がひどくて仕事ができない場合、医師の証明と申請書を出せばもらえる可能性があるので、無理に仕事に行かずに一度お医者さんと相談してみてください。
◆出産手当金
よく言われる「育休」一般的には小さな子供を育てている期間を指しますが
厳密に言えば育休は「産前産後期間」と「育児休業期間」に分かれています。
「産前産後期間」は出産の日以前42日間(+α)、出産後54日間。
出産の日が実際は出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日+α出産日までの期間、主産後54日。(双子の場合は42日→98日)
「育児休業期間」は産後54日後から子供の1歳の誕生日(の前日)までの期間。
出産手当金は「産前産後期間」の賃金補助として、傷病手当金と同じ、およそ固定給の2/3がもらえます。
◆出産育児一時金
出産手当金名前が似てますが、「期間」ではなく、「出産」に対して一時金としてもらえるお金です。
金額としては42万円。
40万4,000円のところもあります。
詳細は省きますが、おおよそそれくらい貰えると思っていてください。
これは妊婦さんが働いていなくても、旦那さんの扶養に入っていれば貰えます。
国民健康保険に加入していても貰えます。
雇用保険から出るお金。
◆育児休業給付金
雇用保険に加入している場合(健康保険に加入していれば加入しています)
こちらは「休職中」の「育児休業期間」の賃金をカバーしてくれます。
つまり産前産後期間が終わって、子供が1歳になるまでの期間。特例として延長も申請すれば出来ますが条件があるので、ここでは原則的な一年で紹介。
こちらは産後休業後180日間はざっくり給与の67%。それ以降は50%支給されます。
平均して大体6割くらい出ると思っておいてください。
ちなみに男性も育休を取る場合でも支給されます。
パパもママも貰えます。
こどもが生まれたら
◆児童手当
申請すれば
生まれて3歳まで毎月15,000円。
それ以降、中学卒業まで毎月10,000円。
給付されます。
子どもの人数3人目以降は金額が増額されます。
子ども1人、中学までを計算するとおおよそ200万円支給されることになります。
結構な額ですよね。
いかがだったでしょうか?
一応、モデルケースとして共働きで1人目の子どもの場合を想定して書いています。
対象者や2人目以降、双子だったりと色々なパターンがあるので、全てをカバーした内容にはなっていませんので、ご了承ください。
ただ多くの方には当てはまる内容にはなるかと思うので、参考までに。
今回はこの辺りで。ご覧いただきありがとうございました!それでは^^