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資金調達欄の詳細 創業計画書は万能ツールその8 作ると今の状況も整理できる
創業時または、創業後でも創業計画書=事業計画書を作成すると様々な整理ができます。
資金調達の方法と使いみちを明らかにして投資計画を立案します。
具体的な記載方法をご案内します。
(記載内容はあくまでキングストン株式会社による私見で、東京信用保証協会が内容を担保、推奨したものではありません。)
4.創業時の投資計画とその調達方法や内容
調達方法の記載について見ていきましょう。
まずはお金の集め方について(右側)です。
自己資金
(1)預金
保証協会や日本政策金融公庫の創業計画書は、主に個人事業主を想定していますので、「預金」と記載があります。
法人の場合は、資本金を記載します。
要は、事業用資金はいくら準備しましたか?という問いかけになります。
これらの金額証跡は、銀行預金通帳の写し等が必要で残高を何かしらの事実データで証明するということになります。
(2)預金以外
創業時にはあまり拝見することは少ないのですが、預金以外で資金を投じる場合記載します。
預金以外で投じる予定がない場合は、未記入で問題ありません。
もし有価証券などを記載する場合、いつ時点での価額なのかを記載します。
この場合も、株を保有する証跡の写し等を提出することで証明できると思います。
借入金
(1)本件借入金
借入したい金額を記入します。
貸出してくれるのは金融機関になるため、あっ旋申込の前に、事前にある程度金融機関と話し合いをしておく必要があります。
相談する内容は、
金額
借入期間
据置期間
になります。
据置期間とは、金融機関から借入した際に金利の支払もありますが、
据置期間は、元本の返済はしなくてもよい期間
ということになります。
このあたりは、金融機関と相談しないと確定できないので、事前に相談いただくのが望ましいです。
ただし、金融機関によっては、事前相談はもうけておらず、あっ旋書の発行があって初めて相談にのるというところもありますので、事前に各金融期間にご確認いただくことをオススメします。
産業融資のフローについては、以下でも記載しております。
(2)その他の借入金
その他に借入金がある場合に記載しておきます。
「その他」のよくある例としては、
・日本政策金融公庫からの借入
・役員借入
などがあります。
他行からの借入は金融機関名と、金額を記載しておきます。
これらも借入にかかる契約(金銭消費貸借契約等)の写しを証跡として用意しておくと金額の証明となります。
役員借入
よくあるのが、法人設立前に役員が会社に貸し付ける(立て替え払いをしておく)というパターンがあります。
各種の手続き前であったりなど、立て替えておくことは結構ありますので、その場合記載しておきます。
その他
その他の資金
あまり拝見することはないですが、その他の資金がある場合は、詳細とともに記載します。
縦で加算する
縦を加算して合計を算出します。
1つ1つ分解すればなんてことない記載内容であることがおわかりいただけると思います。
一見難しそうな表なども1つ1つに分解してその積み上げということがわかります。
どんな仕事でも一緒ですね。
次回で、資金使途について確認してゆきます。