高圧ガス保安法
✅「貯蔵所の異常」(帳簿に記載の日から10年間の保存
ガスの販売業者は、販売所ごとに帳簿を備え、その所有または占有する第一種貯蔵所又は第二種貯槽所に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、記載した日から10年間の保存する📝
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