第二種販売:法令
✅液化石油ガス3,000kg(300㎥)未満の貯蔵:第二種貯蔵所の貯蔵は不必要

【絶対暗記🔖】
300㎥以上1,000㎥未満
→第二種貯蔵所
1,000㎥以上
→第一種貯蔵所

✅第二種貯蔵所の使用:開始の日の20日前の届出
→都道府県知事等への届出が必要📝
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