【輸出許可🛃】個別の輸出等が特例の適用対象となるかどうかは要チェック🚢:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.17
前回のお復習い🚢
復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!
民生用途であっても
解答:❌
リスト規制該当貨物の輸出については民生用途
であっても、輸出令第4条第1項の特例に
あたらない限り、輸出許可が必要です👀
輸入品を転売するための再輸出
解答:❌
輸出許可が不要な特例は、輸出令
第4条第1項に規定されています。
輸入貨物であっても、リスト規制該当貨物の場合
輸出令第4条第1項で定められている要件を
満たさない限り、輸出許可は必要です。
なお、輸出令第4条第1項は
輸出令別表第1の1の項に
該当する貨物には、適用できません📝
少額特例の適用
解答:⭕
少額特例を規定する輸出令第4条第1項第四号
では、輸出令別表第1の1の項(武器関連)
2から4までの項(大量破壊兵器関連)及び
14の項(軍需品)に該当する貨物について
少額特例を適用することはできません👍
【復習】少額特例とは?
少額特例とは、一定の範囲の貨物の中で
貨物の種類ごとに定められた一定の価格以下
のものについて、リスト規制に該当する場合
であっても、許可を不要とする制度です👀
貨物の区分と少額特例適用可否および
適用基準額については、以下の通りです。
なお、特例には、条件がありますので
個別の輸出等が特例の適用対象となるかは
「根拠規定」記載の政省令・告示・通達等
を必ず確認していきましょう!
キャッチオール規制の要件
解答:❌
少額特例を規定する輸出令第4条第1項
第四号では、キャッチオール規制の要件に
該当する場合は、少額特例は適用できない
ため、需要者、用途の確認は必要です🚢
解答:❌
自社の海外子会社にリスト規制に該当する
電子部品や素材を輸出する場合、民生用途に
使われることが明らかであっても、輸出令
第4条第1項の特例に該当しない限り
輸出許可が必要になります!
本日のアウトプットはここまでとします!
安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥
上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!
貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も今後のキャリアの中で貿易実務の
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そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです🌏
まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。
①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること
毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!
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今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🌈
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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いただけると大変嬉しく思います✨
今後とも何卒よろしくお願いいたします!