第二種販売:法令🌟
✅5L以上の充てん容器等の措置(転落、転倒等による衝撃防止)
充てん容器及び残ガス容器であって、それぞれの内容積が5リットルを超えるものには、転落・転倒等による衝撃を防止する措置を講じなければならない🚚

液石則第19条(貯蔵の方法に係る技術上の基準)等参照📝
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