第二種販売:法令
✅販売業者による保安台帳(保存期間の定めなし)
→販売業者が高圧ガスを容器により授受した場合、その高圧ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳の保存期間は定められていない
※液石則第41条(販売業者等に係る技術条の基準)
❌記載の日からN年間と定められているは誤り💦
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