STC Associate対策📙
✅「外国為替法令の解釈及び運用について」6-1-5、6の1⑵で、個人としての外国人は、原則として、非居住者として取り扱うが、「本邦内にある事務所に勤務する者」や「本邦に入国後6月以上経過するに至つた者」は、外国人であっても居住者として取り扱われる
✅「外国為替法令の解釈及び運用について」6-1-5、6の1⑵で、個人としての外国人は、原則として、非居住者として取り扱うが、「本邦内にある事務所に勤務する者」や「本邦に入国後6月以上経過するに至つた者」は、外国人であっても居住者として取り扱われる