第二種販売:法令
【火気の制限】
✅販売所においては、何人も販売業者が指定する場所で火気を取り扱うことはできない🚫
"何人も"のため、基本全員ダメ📝
(有資格者でも従業員でも)

【輸入検査】
輸入した場合、中身の高圧ガスと容器どちらも検査🔍
→基準に適合している場合、移動可能👍
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