通関実務🛃
✅法定納期限等
①更正。決定・賦課決定を行うことができる期間の基準日
②時効の基準日
✅法定納期限:延滞税の計算の基準日

✅納期限:納期限までに関税が納付されていない場合には、滞納処分が可能となる基準日
※これらの基準日の翌日が、起算日となる💴
→関税法第7条要参照
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