羽奈作造

(はなさくぞう)1972年茨城県生まれ。専修大学法学部卒業。1992年頃、松下政経塾のボランティア・スタッフをして、政治改革運動に燃えていました。その後ずっと何年も政治の世界から離れていたのですが、最近になって久しぶりに、もう一度自分の憲法試案を書いてみようという気になりました。

羽奈作造

(はなさくぞう)1972年茨城県生まれ。専修大学法学部卒業。1992年頃、松下政経塾のボランティア・スタッフをして、政治改革運動に燃えていました。その後ずっと何年も政治の世界から離れていたのですが、最近になって久しぶりに、もう一度自分の憲法試案を書いてみようという気になりました。

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  • 新憲法試案の解説

    羽奈作造が個人的に書いた新憲法試案の条文と解説です。

  • 新憲法試案(条文のみ)

    羽奈作造が書いた新憲法試案の条文をのせています。

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「中道的創憲」を目指して ―新憲法試案の条文と解説―

  「中道的創憲」を目指して ―新憲法試案の条文と解説―   羽奈作造・著   目次 序章 「中道的創憲」とは何か 第1部 「新日本国憲法試案」の全文 第2部 条文の解説(前文、第1~3章) 第3部 条文の解説(統治機構) 終章 「では、どうすべきか」   (著者紹介) 羽奈作造(はなさくぞう) 1972年茨城県生まれ。専修大学法学部卒業。1992年頃、松下政経塾のボランティア・スタッフをして、政治改革運動に燃えていた。その後ずっと何年も政治の世

    • 総理公選制に対する質問と答え

      私は以前書いた新憲法試案で、総理(首相)公選制を提唱した。ここでは、その内容を述べた後、総理公選制に対して、よくある質問について答えることにする。   総理公選制に関する条文と解説は、以下の記事を参照して頂きたい。 https://note.com/kenpou629/n/n8589dd00fc26 1,総理公選制の内容 私の提唱する総理公選制の内容は、以下の通りである。 (1)総理は、国民が直接選挙し、有効投票総数の過半数を得た者を当選とする。過半数を得た者がいない

      • 新憲法試案についてのアンケート

        私が書いた新憲法試案について、アンケートを募集します。以下の設問に賛成か反対で答え、反対であればその理由と、できれば代案も書いてください。非難中傷や攻撃的悪口ではなく、穏やかな建設的意見をコメントして頂ければ幸いです。これは、何か統計を取るためではなく、幅広く色々な方々の意見を聴いて、私が個人的に参考にし、さらに勉強していくことを目的としています。どうぞよろしくお願いいたします。 新憲法試案の条文と解説は、以下のリンクをご参照ください。 第1章 総則 1,日本国の基本原

        • 比例代表制による議席試算

          先に私が書いた新憲法試案の中では、国会議員の選挙制度として単独比例代表制を提案した。ここでは、その制度によると各党がどんな議席配分になるのか、2021年衆議院総選挙のデータに基づいて試算してみることにする。私の試案では総定数200議席の「ブロック単位非拘束名簿式比例代表制」を採用した。以下にその条文を引用する。   第72条(1)国会は一院制とし、国民から直接選挙された議員で組織する。 (2)国会議員の定数は、200名とする。 第73条(1)国会議員は、各道及び都を選

        • 固定された記事

        「中道的創憲」を目指して ―新憲法試案の条文と解説―

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        • 新憲法試案の解説
          6本
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        記事

          参考資料(諸外国の憲法や日本の法律など)

          私が憲法試案を書くときに参考にした諸外国の憲法条文や国際条約、日本の法律、憲法草案などを、以下に掲載する。 (前文) ドイツ連邦共和国基本法(中川恒雄氏が翻訳したサイトから引用) 前文 神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。 バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハ

          参考資料(諸外国の憲法や日本の法律など)

          終章「では、どうすべきか」

           私が政治に関心を持つようになったのは、確か中学生ぐらいの頃からであった。単に今の政治問題を批評するのではなく、「では、どうすべきか」「どうすれば日本の政治が良くなるのか」をいつも考えていた。高校生になると、もう自分の憲法改正案を書き始めていた。大学1年生のときに「選挙制度の改革」という題で懸賞論文に応募し、優秀賞をもらった。大学2年生には、友人に誘われて、松下政経塾のボランティア・スタッフとなった。1992年の当時は、政治改革が盛んに議論されている時代だった。私はスタッフの

          終章「では、どうすべきか」

          解説(第3章 基本的人権の保障)

          第3章 基本的人権の保障 (解説)  第3章のタイトルは「国民の権利及び義務」ではなくて「基本的人権の保障」とした。このほうが、その内容にふさわしいからである。そして、条文を並べ直して内容ごとに分類し、以下の7つの節にまとめた。 第1節 通則 第2節 平等権 第3節 精神的権利 第4節 政治的権利 第5節 社会的権利 第6節 経済的権利 第7節 身体的権利 こうしたほうが、種類別にまとまっていて、ただ条文を羅列するよりも分かりやすい。 第1節 通則第19条 国民は、

          解説(第3章 基本的人権の保障)

          解説(第6~10章、裁判所、地方自治など)

          第6章 裁判所   第109条(1)司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び下級裁判所に属する。 (2)下級裁判所として、道裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所、知的財産裁判所及び防衛裁判所を設置する。 (3)臨時の裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 (4)国民は、法律の定めるところにより、裁判員として裁判に参加することができる。 第110条(1)国政が憲法に従って公正に行われているかを審査するために、憲法裁判所を設置す

          解説(第6~10章、裁判所、地方自治など)

          解説(第4章国会、第5章内閣)

          これから、第4章以降の、統治機構について解説する。新憲法での統治機構を図に現わすと、以下のようになる。 第4章 国会  第71条 国会は、国の最高議決機関であって、全国民を代表して立法権を行使する。 第72条(1)国会は一院制とし、国民から直接選挙された議員で組織する。 (2)国会議員の定数は、200名とする。   (解説)   国会は現行憲法で「国権の最高機関」と書かれているが、試案では、立法、司法、行政の三権分立をはっきりさせるため、国会だけを最高機関とはしないで、「最

          解説(第4章国会、第5章内閣)

          新憲法試案(第4~9章 統治機構)

          第4章   国会  第71条     国会は、国の最高議決機関であって、全国民を代表して立法権を行使する。 第72条     (1)国会は一院制とし、国民から直接選挙された議員で組織する。 (2)国会議員の定数は、200名とする。 第73条     (1)国会議員は、各道及び都を選挙区として選出される。 (2)各選挙区の定数は、5年ごとに行われる人口国勢調査の結果に基づいて、比例配分される。 (3)各政党は、選挙区ごとに順位をつけない候補者名簿を提出する。無所属の

          新憲法試案(第4~9章 統治機構)

          解説(前文、第1章総則、第2章国際平和及び協力)

          条文の解説 (前文)我々日本国民は、1947年に施行された前憲法が、第二次世界大戦後の日本の民主化と平和、そして発展のために大きな役割を果たしてきたことを踏まえながらも、時代の変化に対して、憲法の解釈と運用だけでは対応しきれなくなっていると認識した。そこで、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という、前憲法の基本原則を維持しつつ、それを現代の必要に合わせて具体的に適用し、さらに発展させることによって、より良い日本の未来を築き上げていくために、ここに前憲法を全面的に改正し、新

          解説(前文、第1章総則、第2章国際平和及び協力)

          新憲法試案(第3章 基本的人権の保障)

          第3章   基本的人権の保障   第1節 通則   第19条     国民は、すべての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として与えられたものである。 第20条     この憲法が国民に保障する基本的人権は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に他人の

          新憲法試案(第3章 基本的人権の保障)

          新憲法試案(前文、第1章総則、第2章国際平和及び協力)

          新日本国憲法試案(前文) 我々日本国民は、1947年に施行された前憲法が、第二次世界大戦後の日本の民主化と平和、そして発展のために大きな役割を果たしてきたことを踏まえながらも、時代の変化に対して、憲法の解釈と運用だけでは対応しきれなくなっていると認識した。そこで、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という、前憲法の基本原則を維持しつつ、それを現代の必要に合わせて具体的に適用し、さらに発展させることによって、より良い日本の未来を築き上げていくために、ここに前憲法を全面的に改正し

          新憲法試案(前文、第1章総則、第2章国際平和及び協力)

          「中道的創憲」を目指して

          1,はじめに私の書いた「新日本国憲法試案」の目指す基本的方向は、「右寄り改憲」でも「左寄り護憲」でもない「中道的創憲」である。「中道的」と書いたが、これには少し説明が必要である。私の書いた試案を、もし「右寄り改憲」派の人が読んだら「これは左翼的だ」と言うだろうし、「左寄り護憲」派の人が読んだら「これは右翼的だ」と言うだろう。私がこの試案で表現したかったのは、従来の「右か左か」という座標軸で測れるものではない。憲法論議が二極分化している中で、その中間にいる多くの人々の意見を代

          「中道的創憲」を目指して