管理適正化法 マンション管理士(6~43-2)
第一節 資格
第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
第二節 試験
(試験)
第七条 試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。
2 国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、試験の一部を免除することができる。
(試験の実施)
第八条 試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。
(試験の無効等)
第九条 国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のあ