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管理適正化法第72条(重要事項の説明等)

第七十二条(重要事項の説明等)

1(前段)
 管理業者は、管理受託契約(※)を締結しようとするとき(従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときを除く)は、あらかじめ、重要事項についての説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等及び管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。

※ 下記物件の管理受託契約は説明会の開催の義務はない
① 新たに建設されたマンションを分譲した場合
② 既存のマンションの区分所有権を複数の者が買い取り、マンションを分譲した場合
 人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年
(施行規則第82条各号)

1(後段)
 この場合において、管理業者は、説明会の日の1週間前までに、区分所有者等及び管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時・場所を記載した書面を交付しなければならない。

2 管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

3前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
6マンション管理業者は、第一項、第二項及び第三項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7マンション管理業者は、第三項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等の承諾を得て、管理業務主任者に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第五項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。

■ 適正化法施行規則

(説明会の開催)
第八十三条法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(重要事項)
第八十四条法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
五管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六管理事務の一部の再委託に関する事項
七保証契約に関する事項
八免責に関する事項
九契約期間に関する事項
十契約の更新に関する事項
十一契約の解除に関する事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第八十四条の二法第七十二条第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イマンション管理業者等(マンション管理業者又は法第七十二条第六項に規定する事項の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(令第十五条第一項に規定する相手方をいう。以下この条及び第八十四条の五第一項において同じ。)若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条及び第八十四条の四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
ロマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
四管理受託契約に係る管理業務主任者が明示されるものであること。
第八十四条の三法第七十二条第七項及び第七十三条第三項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
(電磁的方法の種類及び内容)
第八十四条の四令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第八十四条の二第一項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第八十四条の五令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に令第十五条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロマンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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