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マンション管理適正化法第2条 用語の定義

●マンション
2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設

●マンション管理士
国土交通大臣の「登録」を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者

●管理事務
下記の基幹事務の「全て」を含むマンション管理に関する事務
①管理組合の会計の収入及び支出の調定
②出納
専有部分を除くマンションの維持・修繕に関する企画又は実施の調整

■管理組合
マンション管理を行う区分所有者・団地建物所有者の団体、又は管理組合法人をいう。

■管理者等
管理者又は管理組合法人の理事をいう。

●マンション管理業
管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業(※)として行うもの
(区分所有者等が当該マンションにて行うものを除く)

※反復継続性があること。営利目的か否かは要件とせず、消費者保護の観点から判断。

●マンション管理業者
本法の登録を受けてマンション管理業を営む者

● 管理業務主任者
管理業務主任者証の交付を受けた者
→登録をしているだけでは不十分

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