1. はじめに
お疲れ様です!なべパパです。
先日、深夜労働手当について整理していきましたが、深夜業を含む業務を常態とする従業員に対して、健康診断を受けさせる必要があります。
そこで今回は、"年1回の企業が行う健康診断【法定検診】"に関する情報について、2回に分けて整理していこうと思います。
この記事を読み終わった後には、
健康診断の内容
健康診断の費用負担等
健康診断実施時の注意点
の概略についてわかるようになります。
それでは、行きましょう!
2. 労働安全衛生法における"健康診断"
まずは、関連法規について押さえておきましょう。
3. "健康診断"のポイント
3.1 健康診断実施の義務
健康診断の実施は、労働安全衛生法で定められた事業主の義務です。
従業員もまた、企業の実施する健康診断を受ける義務があります。
3.2 健康診断の対象範囲
正社員の場合には、例外なく健康診断を受けさせる必要があります。
それ以外の場合、以下の要件により義務が発生します。
正社員
業務時間や業務内容、勤続年数にかかわらず全員が健康診断の対象です。
年に一回の定期健康診断のほかに、雇い入れの直前もしくは直後にも健康診断を受ける必要があります。
アルバイト・パート
常時雇用されている場合健康診断の受診対象です。
常時雇用されている場合とは、以下2つの条件を両方満たす状態です。
・契約期間が1年以上である
・週の労働時間が正社員の4分の3以上である
役員
役職によって健康診断の受診対象となるかが変わります。
役員待遇であっても、工場長や支店長等、労働者性の強い役職の場合は健康診断の対象です。
一方で、代表取締役や社長等の役員は企業とみなされるため、健康診断の対象からは外れます。
3.3 健康診断の種類
大きく一般健康診断と特殊健康診断のふたつに分けることができます。
一般健康診断
職種や業務内容、勤務時間に関係なく実施する健康診断です。一般健康診断には以下の5種類があります。
特殊健康診断
人体に有害となる恐れのある業務に従事する従業員に対して実施される健康診断です。
該当する業務への雇い入れ時や配置替え時、6ヶ月以内ごとに1回の定期的な診断が必要です。
その他の健康診断
一般健康診断や特殊健康診断の他に、以下の健康診断があります。
4. まとめ
・事業主は、従業員に対して1年に1回健康診断を受けさせる義務があります。さらに、深夜業を含む業務に従事する従業員には、半年に1回の健康診断が必要です。
・健康診断の実施は、労働安全衛生法で定められた事業主の義務であり、正社員、一定の条件を満たす非正規社員、及び労働者性の強い役員に対して行う必要があります。
・健康診断の種類は、一般健康診断と特殊健康診断の大別されます。一般健康診断は全ての従業員に対して行われ、特殊健康診断は人体に有害となる恐れのある業務に従事する従業員に対して実施されます。また、他にもじん肺健康診断や歯科医師による健康診断など特定の状況に対応する健康診断があります。
今日の記事も、バックオフィス業務で奮闘する"貴方"の実務に、役立つ「リアル」で「すぐ使える」情報であると嬉しいです!