SNS時代の著作権侵害
せっかく出版社で働いているので、自分が気になっていることと、できればこの記事を見た人が少し気にしてくれるといいな、と考えて著作権について触れてみることにしました。とはいえ、法律の専門家ではないのであまり難しいところまではわかりません。何かの参考になればどうぞ。
著作権は何のためにある?
著作権というくらいですから、著作者の権利を守るための法律です。著作者って何よ?と、簡単にいうと 著作者=作った人=作者 のことです。細かくいうと法人著作とかも出てくるので、もっと詳しく知りたい方は、著作権情報センターのwebサイトもご覧ください。
著作権もいろいろある
ひとくちに著作権といっても、種類がいろいろあります。今回はSNS時代の著作権侵害について触れたいので、著作権の中からいくつかピックアップして紹介していきます。
公衆送信権
文字の通り、公衆(不特定多数)にデータを送信することができる権利です。インターネット上でダウンロードができたり、ストリーミング配信されたりといったものを思い浮かべるとわかりやすいかも知れません。
気に入ったマンガのページをSNSであげちゃった!ということは公衆送信権の侵害になります。
複製権
複製権は、コピーすることに関する権利です。単純にコピー機でコピーするだけではなく、今の時代、スマホのカメラでパシャリ!なんてことが簡単にできてしまいます。参考書の中身(本文)をスマホで撮影してSNSに掲載、これ完全にアウトなやつです。複製権+公衆送信権とダブルで侵害してることになります。
個人利用の範囲
複製権など一部の著作権は、個人利用に限って許可されていることがあります。ただし第三者にコピーをあげるのが目的の場合は個人利用とはならないので注意が必要です。
著作権利用料
出版社は著者に対して著作物利用料を支払っています。これが印税と呼ばれるものです。著作者が持つ著作権を本(著作物)というカタチにして販売するために、売れた本の価格の〇%を印税として支払うことで、著作者は新たな創作活動を続けることができます。
SNSで活動を続けるために
自分が書いた記事、全然知らない人にパクられたら嫌ですよね。漫画家も作家も作詞家も作曲家も画家も、み~んな同じです。しかもそれを仕事にしている人だから尚更です。
創作活動というと大げさかもしれませんが、SNSでの発信も創作活動の1つです。自分の作品を守りたいと思うのは、プロもアマチュアも同じですね。いろいろなことが便利で簡単にできるようになった時代だからこそ、著作権にも気をつけて発信していきたいものです。