傷病手当金と障害厚生年金 併給調整
昨日、協会けんぽに電話をして、傷病手当金の振込額が想定より5万円ほど少なかった事を聞いてみると、想定通り、障害厚生年金分を差っ引いたとの事でした。5月分、6月分は併給調整されていなかったのに何故?と聞くと、障害年金の情報が入ってこなかったからとの事で、両月分からも障害厚生年金分を後日返金してもらいます、との事でした。
納得いかず、障害厚生年金は「うつ病」で、傷病手当金は「適応障害」であるから同一傷病ではないのでは?と聞くと、精神疾患系は全て同一と見做すとの事でした。
さすがにこれ以上話す事もなかったのですが、今いちばん恐れているのは、適応障害が完治までに長くて半年、通常1~3ヶ月ほどなので、かかりつけの精神病院の主治医が6ヶ月以降も「適応障害」として診断書を作成してくれるか、という事です。もし、作成してもらえなければ、休職理由は「うつ病」にしかできず、すると2018年から一年半「うつ病」で傷病手当金を受給していたので、同一傷病はもらえなくなる可能性がある事です。ただし、過去のうつ病は完治して、新たなうつ病として「再発」ではないのであれば貰えるのですが、その判断は協会けんぽ側にあるので、正直不安です。
いずれにせよ、1年半休職するのであれば、併給調整によって90万円相当の受給見込みが無くなってしまい、今後の展開が大きく狂ってしまいました。
いっそ退職すれば5万円近い社会保険料を抑制できると思ったのですが、市役所に国民健康保険料の試算をしてもらったら、月額3万だと言われ、国民年金月額16,980円と併せると、大差が無く、すると少し多く支出になりますが、1年半会社に「在籍」していたという経歴を「買う」つもりで休職を継続する事にしました。
肺がん検診の再検査を受けたところ、肺がんの疑いがあるとの事で、再度総合病院にて精密検査を受けることになりました。
もし、がんだった場合、休職理由が「がん治療」になれば併給調整がなくなるかも、とか、もう支離滅裂な思考になっています。