政見の発表は候補者の義務で、それを放送するのは誰の義務だろう?
○○〇から国民を守る人たちの政見放送が○○〇で放送されていた。候補者は政見を述べる義務があるが、どんな内容であっても放送する義務が○○〇にはある。ということは、もし〇〇〇が受信料をもらう組織でなかったら、この人たちの政見を放送する義務はなかったということになるのだろう。つまり、〇〇〇から国民を守る人たちの主張は、少なくとも○○〇から発信することはできなかったのだろう。しかしもし、○○〇が受信料をもらわない組織であったとしたら、この政党はそもそも存在していなかったことになるわけ