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#こども基本法 14日目 第十一条 こども施策へのこどもの意見の反映

今日で1週間も終わりですね。
4月からはじまった新生活にやっとなれてきたみなさんもいるのでは?と思いますがいかがお過ごしでしょうか?

私のほうは今日は朝4時台からパソコン前で作業をはじめ、C7(Civil 7)サミットなるものにオンラインで参加しつつ短いけど重要なMTGがいくつかあり、ただでさえ金曜日の夕方なのでもうだいぶ脳細胞が悲鳴をあげています。

そんなお疲れ金曜日に、このこども基本法における超重要項目がまわってきてしまったことに運命(とかいてさだめと読む)を感じながらスタートします!

今日は第十一条です。なにが書いてあるかというと・・・

(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条
国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、 当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

はい、そうです、こどもの意見を聴こう!というのは、第3条にある基本理念にも入っている重要な要素なのですが、ここではなんと、「意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」

とあります。これは「できたらやってね」ではなく「ぜったいやってね」という意味合いと理解できます。

実際、こども家庭庁が設立される前の内閣府の「準備室」であった2022年11月の時点で、自治体に以下のような通達が出されています。

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<上記より抜粋>

令和4年6月に成立したこども基本法(令和5年4月施行予定、以下「法」という。)に おいては、第3条第3号、同条第4号で、年齢や発達の程度に応じたこども(心身の発達の 過程にある者をいい、若者を含む。以下同じ。)の意見表明機会の確保・こどもの意見の尊 重が基本理念として掲げられるとともに、第 11 条で、こども施策の策定等に当たってこど もの意見の反映に係る措置を講ずることを国や地方公共団体に対し義務付ける規定が設けられております。

こどもの意見をどのように聴けばいいかのQ&Aもついているこの文書、「政策決定にあたってこどもの声を聴こう!」と国が積極的に自治体へ呼びかけているという行為自体が、日本の文脈だとなかなか革命的!っと思ってうけとめていました。この時点で出しているってことは「こども基本法、来年から施行するから、準備してね!(予算的にもね!)」っていうことかな?と受け止めていました。

そんなこと急にいわれても!という自治体も多いかもしれませんが、選挙では、こどもの意志は確認できません。選挙権があるおとなの意見がどうしても反映されやすい政治的なシステムになっているいま、こうしたことを義務とすることで、どんどんマイノリティになっている子どもたちの声も聴いた地域の自治体の取組が進んでほしいです!!!

既に子どもの権利条例がある川崎市は、こうした意見を聴く仕組みが自治体施策の様々な場面にあります。

「子ども参加」というキーワードでくくっていますが、「子ども会議」という会議体をもつだけでなく、「育ち・学ぶ施設、その他子どもの活動の拠点とな る場等、子どもが主に利用する施設の運営にあたり、 こども文化センターやわくわくプラザの子ども運営 会議、子ども夢パークの各種イベント等運営会議な ど子どもが中心となる会議を開催し、職員や地域の 大人はそれを補助するとともに、構成員として参加 する会議体において定期的に子どもの意見を聴き、 施設運営等に反映されるよう努めます。」と、子どもが利用する施設の運営の子どもの意見が反映される仕組みが、整っています。

川崎市の子ども参加に関する施策はこちらをご覧ください。

こうした施策を自治体の中で定着させていくためにも、条例を整えていくことは有効だと思います。川崎市は日本ではじめて子どもの権利条例を作った自治体です。そして、この少子化の中、こどもの数が増え続けている数少ない自治体のひとつです。こうした条令で定めることにより、首長が替わっても、方針が変わることなく続けられるのも、条例がある良い点かもしれません。

条例は全体像はこちらをご覧ください→川崎市の子どもの権利施策

また、条例に基づいた行動計画にも、「子ども参加」「子どもの意見」について書かれています。るびがふってありますね。
川崎市の子どもの権利行動計画

こうしてみると、「意見を聴く」ということだけではなく、子どもの権利を一体的にとらえて取り組んでいることの大事さを感じます。(・・・後半に出てくる平野さんのnoteの受け売りです)(ちなみに広げよう!子どもの権利条約キャンペーンでは、そういう自治体等へアドバイザーを派遣することも準備していますので、ご相談ください!)

そして!
4月1日に「こども基本法」が施行されたことを受け、改めて、自治体への通知が出ていました!

画像をクリックするとリンク先ファイルにとびます

昨年の意見表明に関するQ&Aがアップデートされ、意見表明だけでなくその他の条文についてのQ&Aも含む形になっています。

この資料については、評価しつつ、懸念点含め子どもの権利条約専門家の平野さんが詳しく書かれているのでご参照を!(紹介しておいてあれですが、、<小声で>ちょっと長いです)


こども声を聴くというチャレンジに、全国でトライすることになった日本。
私も自分の能力のゆするかぎり、後押ししていきたいと思います!
 
というわけで、今日は #こども基本法 第十一条 こども施策へのこどもの意見の反映 についてのお話でした。


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