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ちょっと覗いてみませんか?NPO法人の『運営』の世界

『NPO法人』って、ずいぶんと見聞きにするようになってきていませんか?

ぼく自身、NPO法人での活動をする前は、NPOって何??と思っていた頃もありました。

現在では、色んなジャンルのNPOがあり、活動内容も形態も様々です。
その中でも、行政から法人格を有する認証を得ているのがNPO法人です。

『NPO法人』は税制などの優遇措置があることなどから、運営上のルールがいくつかあります。
ぼくもNPO法人を立ち上げたときに、色んな資料で学んだり、詳しい人に教えてもらったりしてきました。

今日の記事は、「あぁ、そんな世界もあるのね」と思ってもらえたら良いなと思います。
また、これから、そんな活動もしてみたい!と思っている人の参考になれば良いなと思います。


冒頭のスクリーンショットは、福岡県で作られた『NPO法人事務体制整備ノート』です。実践豊富な方々が、現場目線でのよくある困りごとなどを詳細な点まで解説していただいているので、いつも参考にさせていただいています。
NPO法人事務体制整備ノート、完成しました! - 福岡県NPO・ボランティアセンター (fukuoka.lg.jp)

改定版の最新はコチラ!


以前にぼくが書いた記事も、参考まで添付しておきます。


①10人いないと立ち上げれない!!

『NPO法人』は、法人登記や、団体を代表する者として、4人以上の役員がいなければなりません。
なので、4人以上いれば良いのかと思いきや・・・、
10人以上いないとダメです!!

これは、最初の立上げの際に、
10人以上のメンバーの名前を書いて提出する必要があるからです。

一般社団法人などの立上げ時と比べ違う点のひとつとも言えますね。
仲間が10人以上!


②年に1回の総会を

毎年、会員全員を対象とした『総会』をしなければなりません。

メンバーみんなの総意をもってして、団体を運営していけるということですね。
お金や活動が大きなNPO法人では、この総会で政権交代が起きたりとか、悪い言い方をすると「乗っ取られたり」もあるそうです。おそろしや。

ウチのような小さなNPO法人では、わきあいあいと、毎年総会をしています。(ちなみに今晩です(笑))

でも、きちっと、事前の告知から、出欠の確認。欠席の際は委任するしない。
会員の過半数が揃わなければ総会の開催要件にならないなどもあります。(詳細は定款で決められると思います)

議長を定め、2名の議事録署名人も必要となります。

きっちりしてるでしょ?


③誤解の多い、お金の分配について

NPO法人は、無償ボランタリーでやるもんだみたいな、大きな誤解をもたれている場合がありますが、全く違います。
ウチの団体でも、ぼくにとっては大きなお金が動いています。

営利企業のように、『利益を分配』しないということです。
総会にて、年間の活動実績や、収支の報告をします。
収支で100万円お金が余っているとします。じゃ、10人で10万円ずつ山分けしようぜ、となると、これはNGです。これは利益の分配です。

それぞれの活動に対して、人件費がかかるのはOKです。
なので、活動に対する費用・報酬を受け取ることは大丈夫です。

なので、計画的に活動費を考えていけると良いですね。


④とはいえ、役員報酬は?

表向きの活動だけじゃなく、事務手続きや会計管理など、役員は何かと大変だったりします。

『役員報酬』をもらうことが実は可能です。
それでも先ほどのとおり、「お金が余ったからもらう」ではダメです。
「年間にいくらもらう」って先に総会で決めておかねばなりません。

そして、公開性・透明性を確保するために、役員報酬をもらって良い人数も決められています。

それは、『役員総数の3分の1以下』ということです。

ウチなんかの小さなNPO法人は、役員は最小数の4人です。
ということは役員報酬を得て良いのは1人だけですね。

「もう1人、報酬払いたいなぁ」っていう人がいるならば、役員の総数を6人にしなければなりません。なので、役員に+2人追加が必要ですね!


⑤理事会

これまで役員という言葉で表現してきましたが
役員には理事と監事が必要です。
監事はNPO法人の運営や会計が適切かを確認する人のことですね。
(最小数であれば、理事3人+監事1人=役員4人)

NPO法人の意思決定をするのに、毎回、会員全員に諮っていては大変なので、『理事会』というのを設置できます。
なので、NPO法人の運営に当たってブレインは、この理事会ということになるでしょう。

NPO法人の適切な運営がされるべく、もうひとつ面白い規定があります。

理事・監事での役員には、親戚が多くてはいけません(笑)

具体的には、3親等以内の親族が、役員数の3分の1以上いてはいけません。

例えば、「自分の親戚も役員に入れたいな」とか考えるならば、役員を6人以上にしなければなりません!
また、役員数をいくら多くしたとしても、『自分の親族は1人まで』ということにもなっています。

まぁ、それだけ、親族経営にならず、透明性をもたせた運営が必要ということですね!!


⑥情報公開

ということで、内部にも透明性を確保した運営が必要になりますが、
NPO法人は社会的にも税制の優遇なんかをしていただいておりますので、『外部にも情報を公開』する必要があります。

ちょこっとインターネットを検索すれば、各NPO法人の運営状態などは閲覧することができます。
関わりや興味のあるNPO法人などありましたら、検索してみてください。

どれぐらいのお金を運用しているのか、どんな用途で使っているのか、どんな事業をしているのか、ぜひぜひチェックしてみましょう!

検索結果一覧 - 福岡県NPO・ボランティアセンター (fukuoka.lg.jp)

参考まで、福岡県のNPO法人検索サイトです!



ぼくも、NPO法人の内部事情に関わるようになって、初めて知ることばかりです。
とっても特殊な世界ですよね。
今日はちょっと変わったルールなどをご紹介しました。
語り尽くせない部分が多いので、今日はいったんここまで。

(なぜなら、総会の準備しないと!!!(笑))←はよせちゃ(心の声、北九州弁で「早くしろよ」っていう意味です)


もっと大きなNPO法人は、より詳細な運営があったりするかもしれませんね。
これからNPO法人をつくりたいなとか、運営の相談などありましたら、コメントやDMください!お話、聞きます!


行政でもなく、民間でもなく、
より良い社会を目指すNPO法人です!
みんなで頑張りましょう!!

今日もご覧いただきありがとうございます!


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