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#372 日本国憲法の個人的解釈と人権と思想を守る法の積極的介入の是非

 日本国憲法で保障される基本的人権と思想信条の自由は、公的機関が国民に保障するものであり、個人レベルの関係性において保障されるものではないという事実を最近知り、少しナーバスになっている私。

 そもそも民間企業の本質はその営利追及にある。営利を求め様々なプロダクトを生み出す必要があるのです。だからこそ、その目的達成のために個人を商品として消費することもしばしば起こる。例えば、大手民放各社が提供するテレビ番組の内容は、20年前と今では劇的に違っています。以前は番組中のセクハラや差別的発言などは、視聴率により黙認されていたのでしょう。しかし今では時代がうつり、コンプライアンスという言葉が流行語になるほど、人の尊厳を軽視するようなコンテンツは激減しました。それは社会が変化し、一人ひとりの人権に対する意識が高まった結果だと言えるけれども、それは決して以前はよかったという訳でない。その業界の営利の過度な追及によって、規範意識が低下し、今ではあり得ない「常識」や「当たり前」が存在し、人の思想・信条を抑圧してきたことを証明しているのです。

 確かに個人や民間に憲法が介入することは難しい。個人に介入をすればその問題の数は処理しきれないし、民間企業にはそれぞれの意図や目的があります。また人は就職先や進学先を選ぶ自由が保障されている。企業理念や体制が自分に合わないのであれば、その場所を自由意志によって私たち自身で探せばよいという論理も分からなくもないのです。しかし、だからこそ、その業界の自由を守るためにも、法の縛りがなくても社会や一人ひとりの意識の変化によって自由を担保しなければならないということ。

 その中で、やはり学校教育の存在は大きい。特に公立学校は公的な教育機関でありながら、なぜかその校則やルールは、思想信条を抑圧するものが多いように見える。私たちが本当の意味での自由を手に入れるためには、まだまだ多くの戦いが必要なのだと感じるのです。

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