雇用管理について①
「特定技能外国人の活動状況に係る文書」の作成・保管は受入機関の義務です!
「特定技能外国人の活動状況に係る文書」の作成・保管をしていますか?
特定技能基準省令第2条にて、受入機関は「特定技能外国人の活動状況に係る文書」の作成をし、特定技能外国人が従事する事務所(介護施設やレストラン、ホテルなど実際に働く場所)に、特定技能外国人との雇用契約終了日から1年以上保管することが定められています。
「特定技能外国人の活動状況に係る文書」
➡特定技能外国人の管理簿や雇用契約書・条件、待遇に係る事項、出勤状況に関する書類など
「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」の作成・保管は受入機関の義務です!
「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」の作成・保管をしていますか?
特定技能基準省令第2条にて、「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」の作成をし、特定技能外国人を支援する事業所に、特定技能外国人との雇用契約終了日から1年以上保管することが定められています。
「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」
➡支援実施体制、支援委託契約、支援対象者、支援実施に関する管理簿など