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相続税対策の定番 マンション購入節税対策はどうなるのだろうか?

相続税対策の定番 マンション購入節税対策はどうなるのだろうか?

2024年1月からマンション相続税に関する新ルールが適用されそうです。

1 現行ルール①現行ルールの状況

現行ルールでは、大半が相続税の課税評価額が実勢価格より大幅に少なくなるようです。
理由は居住している不動産に多額の相続税が課税されると相続人の日常生活が脅かされるからだと私は理解しています。
一方で、評価額と実勢価格の乖離に着目して、富裕層が相続税対策としてマンションの高層階を購入している

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【最高裁判断】路線価による相続税申告を否定、税務署の独自評価で追徴課税

路線価は公示価格の8割で算定される。通常は路線価を基に相続税の課税価格が決定する。
しかし、実勢価格と路線価に著しい乖離がある今回のケースで、「実勢価格を課税価格とする」とした国税庁の方針に最高裁が認めた。しかも、相続税の節税目的であったことも指摘している。
今回は札幌在住の男性が東京都杉並区と川崎市のマンション2棟を13億8700万円で購入、これを相続した。
不動産購入は相続税対策の定番。
今回

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