【最高裁判断】路線価による相続税申告を否定、税務署の独自評価で追徴課税
路線価は公示価格の8割で算定される。通常は路線価を基に相続税の課税価格が決定する。
しかし、実勢価格と路線価に著しい乖離がある今回のケースで、「実勢価格を課税価格とする」とした国税庁の方針に最高裁が認めた。しかも、相続税の節税目的であったことも指摘している。
今回は札幌在住の男性が東京都杉並区と川崎市のマンション2棟を13億8700万円で購入、これを相続した。
不動産購入は相続税対策の定番。
今回のケースも、税理士から相続税対策の提案により行っているはず。
最高裁が認めたといっても、国税庁の担当者によって、課税価格が変わるようであれば、国民が財産を安定して運用できない。
国民に基準を早く明示するべきである。