【著作権】自由に利用できる場合(教員と生徒)
今回は他人の著作物を自由にできる場合として、先生と生徒の場合を取り上げてみたいと思います。
簡単に言えば、担任の教員と生徒は授業で必要なら一定の範囲で自由に利用できるよというものです。
学校その他の教育機関における複製等についての条文を見てみます。
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において
教育を担任する者及び
授業を受ける者は、
その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、
その必要と認められる限度において、
公表された著作物を
複製し、若しくは
公衆送信を行い、又は
公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができるとされています(35条1項)。
要するに教育が目的の場合は著作権者の利益を一定の範囲で制限して自由に利用できるようにしているものですね。
あくまでも授業のための利用が目的なので、それ以外の目的は許されません。
また、利用の方法としては複製、公衆送信、伝達の3つです。これ以外は許されません。
そして、例外として、許されない場合があります。
条文にはただし書きがあります。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに
当該複製の部数、公衆送信又は伝達の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでないとされています。
ワークブックなど教科書等の練習問題等を掲載している著作物は生徒それぞれが購入して使用してもらうことが想定されているでしょうから、こういった場合は1冊だけ購入して複製して利用するのは許されないということになります。
また、利用が許される場合のことですが、学校とすると相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならないものとされています(同条2項)。
許諾を得る必要はないけれども補償金は支払ってくださいねというものです。
さすがに著作権者との関係で無料で利用させてくれとまでは言っていないわけです。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。