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長くフリーランスとして生き残るための方法とは

#熟成下書き

2024年11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行された。

いわゆる「フリーランス新法」と呼ばれている法律のこと。

これがどのような法律かといえば、「フリーランスが安心して働ける環境を整備するためにできた法律」である。

新法は、「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」と「フリーランスの就業環境の整備」の大きく分けて2本の柱で構成されている。

フリーランスに仕事を発注する事業者は、「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などの取引条件を書面やメール、SNSのメッセージなどで明示しなければならず、納品から数えて60日以内にできるだけ早く報酬を支払うことを義務づけられた。

さらに、1か月以上の期間、フリーランスに業務を委託した場合、「発注した物品を受け取らない」「発注時に決めた報酬を後で減額する」「受け取った物品を返品する」など7項目の禁止行為を具体的に定めている。

フリーランス新法【METI Journal】経済産業省 中小企業庁ミラサポ


フリーランスの置かれてきた悲惨な現状


一般企業の社員の方には信じられないかもしれないが、特にクリエイティブの分野では、「契約書を交わす」という習慣がほとんどなかった。

人によっては、報酬すらはっきりと提示されないままに仕事をはじめることも少なくなかったのである。

フリーランスにとっては、クライアントを怒らせたら最後。仕事が飛んだり、今後受注できないかもしれないとおびえ、理不尽な要求に応える状況が続いてきた。

もちろん、そんなクライアントばかりでないことは、あらかじめお断りしておく。

そうしたトラブルは今後、新法によって減っていくことを期待したい。


「作品次第」はフリーランスを苦しめる呪いの言葉


新法ができても、こちらが個人だとなめて、曖昧に済ませようとするクライアントはなくならないだろう。

とくに報酬については言葉を濁すところが少なくない。中には「作品の出来次第」といわれることもある。

一瞬納得してしまいそうだが、この言葉を聞いたフリーランスは「いい作品をつくらないと報酬をもらえない」と頑張りすぎて疲弊してしまう。

そんなことをいわれなくても、まともなフリーランスなら「自分の名前にかけて」いい作品をつくろうとするものだ。

作品次第で上げる可能性があるにしても、最低限この価格は保証すると最初にいうべきである。

実際には安い金額しか払う気がないのに「作品次第で報酬を出す」といってフリーランスを不当に頑張らせるケースもある。実に悪質だ。

法律が変わっても、そうした体質は簡単には変わらない。不誠実なクライアントは急に誠実にはならない。(繰り返し書くが、ほとんどのクライアントは誠実である)

問題があるクライアントだと感じたら、こちらにぜひ相談を。


「対等」を目指せる相手と付き合いたい


契約書を交わせばすべてOKかといえば、そうともいいきれない。

実際に仕事をしてみて、心を病みそうなほど疲弊するケースはいくらでもある。

ほとんどの場合は、クライアントがフリーランスを対等に見ていないことから起こる。

クライアントから自社製品の購入を強要される、仕事と関係ないことで呼び出されるなど、都合よく扱われた経験を持つ人も少なくない。

クライアント担当者が自分のミスで起きたトラブルの原因をすべてこちらに押し付けてきたこともある。わたし自身、何度も心が折れかけた。

どれほど条件のよい仕事でも、相手から対等に扱われていなければ、気持ちは消耗するばかりだ。

長くフリーランスを続けるには、自分の心を傷つけて消耗させる相手をいかに避けるかが大切だ、としみじみ思う。


1/13(月)、先週たくさんの方に読んでいただいたそうです!
ありがとうございました!

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陽菜ひよ子 / インタビューライター&イラストレーター
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