インボイスの要件の1つに「取引内容の記載」がある。商品名や〇〇代といった但し書きが該当する。 ところが食券の半券をインボイスとしている飲食店で従業員が誤って商品名を記載した部分までちぎってしまった場合、ちぎれた分の領収書はインボイスとして認められるのだろうか?
インボイス制度開始まであと10日を切りました! いろんな請求書や領収書がインボイス仕様になってきていますが、ついに食券にもインボイス制度の波がやってきました! 経理担当者に業務のシワ寄せが来ないよう、営業や各現場担当もインボイス制度を理解して会社全体で対応すべきです!