インボイスの要件の1つに「取引内容の記載」がある。商品名や〇〇代といった但し書きが該当する。

ところが食券の半券をインボイスとしている飲食店で従業員が誤って商品名を記載した部分までちぎってしまった場合、ちぎれた分の領収書はインボイスとして認められるのだろうか?
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