交通系解説動画への感想(19) 刑事処分と行政処分の違い 拡散力のある人が刑事の理解なく解説することは問題と感じる 刑事処分なし→行政処分なしと考えるのは短絡的である 故意の認定が不確かな場合をはじめとして 刑事処分なし&行政処分ありが妥当なケースはいろいろある
茨城県ひたちなか市まで来てキャノンデール カーボン素材(軽量フレーム) ロードバイクをゲット、タイヤを外し今から数時間かけて帰京。。 まさか免許取消で4年も期間を空けないといけないとは…納得いかへん、、がどうしようもなさそうなので、取り急ぎ購入。。 バイクどうしよ🛵
昨日は当事務所から徒歩1分、千葉県庁の真向かいにある千葉県公安委員会・千葉県警本部を眺めつつ帰路へ。 ここで「不利益処分に対する審査請求」という特定行政書士としての先例を切り開きましたが、特定行政書士が行政書士にとっての試金石ならば、行政書士の歴史に大きな影響を与えた事件。
無免許運転者への行政処分 無免許運転は25点(令別表第二) 無免許者に免許取り消しの意味はないし もとより免許を取得するつもりがないなら欠格期間すら意味はないが いざ取得したいというときの枷にはなる 交通秩序の維持を目的とした行政処分としては十分 あとは刑事処分に任せればいい
運転免許取消処分に関する聴聞手続きの補佐人として、本人に同行する際などに行くことのある千葉県公安委員会の建物。 当事務所から徒歩1分の距離にあります。