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【特許法】第178条 審決取消訴訟 〜「火縄銃の芯取り(審取)」

公職選挙法違反 祝勝会 伏見隆枚方市長 大阪維新の会 第178条 『何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。5.当選祝賀会その他の集会を開催すること』 日本 20231130