公職選挙法違反 祝勝会 伏見隆枚方市長 大阪維新の会 第178条 『何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。5.当選祝賀会その他の集会を開催すること』 日本 20231130
大阪維新の会の伏見隆枚方市長(大阪府)が、2023年9月の枚方市長選挙後に『伏見たかし祝勝会』の横断幕が掲げられた集会に出席しています。
2023.11.30地元住民らは、この集会が、公職選挙法が開催を禁じる当選祝賀会に当たるとして、公職選挙法違反の疑いで大阪府警枚方署に告発状を提出しています。
伏見隆枚方市長は、『選対本部の解散式という認識で行き、投票へのお礼は述べていない』としています。
公職選挙法第178条 において、『何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。5.当選祝賀会その他の集会を開催すること』としています。
すなわち選挙人に挨拶する目的として当選祝賀会のみならず、その他の集会を開催することが禁止されています。
開催された集会には、『伏見たかし祝勝会』の横断幕が設置されていたことから、『選挙人に挨拶する目的』のための集会であったと判断されます。
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