【特許法】第178条 審決取消訴訟 〜「火縄銃の芯取り(審取)」

今回は、第178条 審決取消訴訟です。

■語呂合わせ

178条 消訴訟

 火縄銃の芯取り(審取)

(解説)
 火縄銃の芯と言いましたが、それが火縄なのだそうです(笑)火薬を爆発させて玉を飛ばすんですね。ナルホド。芯を取ったら使えません。

■内容

 審決取消の訴訟です。異議申立、無効審判、訂正の請求書却下など、取り消したいものは色々です。

 審決の謄本送達から30日しかないので、短いですね(3項)。

■条文

(審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

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