昨日の続き)相続放棄をしても財産を受け取れる方法として、生命保険の受取人を指定しておくこともできる。 死亡保険金は、法定相続人x500万円までは相続税非課税。相続放棄しても受け取れるから、死亡保険金非課税枠は、是非有効利用しましょう。 そして連帯保証人には絶対ならないように!