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【第一法規のオンラインセミナー!】「取引相場のない株式の評価に係る留意事項を知ろう」2024年11月14日(木)開催!

会社の価格を決めるのは、M&A仲介会社でも税理士でもない

非公表裁決/取得条項に基づき算定された価格による取得条項付株式の譲渡が低廉譲渡となるか?

2年前

SUBARU(7270) 89点

1か月前

相続税を左右する!株式の評価方法をざっくり理解しよう