税制改正の説明を時間があればまとめようと思っていますが、これだけ先に。 令和4年1月1日以後の所得税からですが、前々年の雑所得を生ずべき収入が1,000万円を超える場合は、その業務に係る収支内訳書を確定申告書に添付しなければならないことになります。 つまり、手間が増えます。