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【大損!?】確定申告しなかったら損するのか!しなければいけない人としなくてもいい人を解説

確定申告をしなければいけない人が、もししなかったらどうなるのか

確定申告は原則、毎年2月16日〜3月15日までに申告をしなければなりません。確定申告を期限内に行わないと無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。

無申告加算税の税率は、こちらとなります。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合 5%
納付税額が50万円まで 15%
納付税額のうち50万円を超える部分 20%
隠ぺい又は仮装など悪質な場合 40%

無申告加算税は、調査がある前に自主的に申告した場合と、税務署から調査があった後に申告した場合とで、課せられるペナルティに違いがあります。
では、それぞれのケースで課せられるペナルティについて解説します。

税務署から調査がある前に確定申告をした場合のペナルティ

申告期限が過ぎてから税務署に調査される前に自主的に確定申告を行うと、「期限後申告」として扱われます。

期限後申告であっても無申告加算税はかかりますが、税率は5%に軽減されます。

つまり、納税額に無申告加算税が5%分、追加で加算されます。

税務署から調査があった場合のペナルティ

無申告であることを税務署から調査されると、自主的な申告を行う場合に比べ、ペナルティは重くなります。

無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までが15%、50万円を超える部分は20%をかけた金額となるのが原則です。

また、二重帳簿などで売り上げを隠蔽したり、架空契約書を作るなど事実を仮装したりする、明らかな所得隠しがあった場合には40%の無申告加算税が加算されます。

このように、 無申告加算税は場合によって非常に重くのしかかる税金です。できるだけ早く納税しておくことが賢明でしょう。

さらに、期限後申告の場合には、自己申告や税務署からの調査に関係なく本来の申告・納期限から納付日までの日数分「延滞税」が追加で課せられます。税率は最高年14.6%となります。

確定申告をしなくてもバレないのか

それでは、確定申告をしなかったとして、ばれないのでしょうか。
確定申告をしていないことがバレてしまうことは往々にしてあります。

バレてしまう例としては、 銀行口座取引からチェックをされる、得意先への税務調査からチェックされるということがあります。

銀行口座取引については、税務署の調査が入った場合に、銀行の入出金履歴を把握されることがあります。そこで、自分の確定申告の内容に関わっている場合には、バレてしまうことがあります。

また、取引をしている得意先に税務調査がやってきて、帳簿などを確認した結果、自分のところへも、税務調査がやって来る場合があります。反面調査というものです。そこで、無申告がバレてしまうことがあります。

最後のまとめの言葉

このように確定申告をしなかったり、申告期限に遅れてしまったりすると、高い税率で追加で課税される可能性があります。
そのため、追加の税金を払いたくない方は、毎年、期限内にしっかり申告をした方が良いと思います。

つまり、確定申告をしなければならない人は、期限内に申告し、万が一申告期限が過ぎてしまった場合は、一日でも早く申告をする対応をした方が良いと思います。

YouTubeの動画

A確定申告しなくてもいい人
Bあえて確定申告をした方がいい人
C確定申告しなければいけない人

の整理から説明しました。


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