タチバナさん 2020年6月19日 09:42 税制改正の説明を時間があればまとめようと思っていますが、これだけ先に。令和4年1月1日以後の所得税からですが、前々年の雑所得を生ずべき収入が1,000万円を超える場合は、その業務に係る収支内訳書を確定申告書に添付しなければならないことになります。つまり、手間が増えます。 いいなと思ったら応援しよう! 情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。 チップで応援する #確定申告 #所得税 #令和4年 #1000万円 #雑所得 #税制改正 #超える #収支内訳書 5