Trovatoreさんから、「これらの接待の記録は保存期間が過ぎているため公開請求しても非開示でしょうか」なる質問あり、・・、法的な領収書の保存期間は、4年間ですが、法的に関係なく、犯した罪の事実関係は、永久に残り、私は、関係した数人の原研企画室長と科技庁官僚に聞き取り調査済み。
官々接待は、贈収賄、監督官庁から監督される側は、予算や事業内容など、事を円滑に進めたいため、意思疎通を優先し、監督官庁の官僚を接待しますが、問題なのは、企業の業務上の接待と異なり、官々接待となり、贈収賄、会議費云々の説明は、官々接待=贈収賄すら知らない無知、説明者は解雇に値。
Trovatoreさんから、「桜井先生が在籍した原研は通産省、経産省の組織でしょうか。そこでは官々接待は行われていたのでしょうか」なる質問あり・・、当時は科学技術庁、いまは文科省、昔、1970-2000年、官々接待は、制度として存在、「会議費として確保したカネだから正当」と反論。
私は、文科省(握り潰しを恐れ総務省にも同質問)に質問状を送り、官々接待(原研が監督官庁の官僚を月二回の割合で銀座などに接待の制度化)の存在を確認したところ、当時、原子力機構は、「会議費として確保していたカネだから問題なし」と、官々接待の贈収賄の犯罪性の認識がなく、無知無能露呈。
原研側担当者は、企画室長(飲めない場合は次長) 、週末、銀座などで、一回当り、非常に少なく見積もっても、ふたりで約2万円とすると、年間12×4×2=96万円、30年間で、96×30=2880万円、普通に見積もれば、2880×2=5760万円、一般的に言えば、数千万円に達します。
(続き)文科省を介した私の質問に対し、原子力機構は、「会議費として確保していたおカネであるため問題ない」なる回答をしてきましたが、担当者は、問題が何であるか理解しておらず、使用したおカネが、闇金であろうが、会議費として確保したおカネであろうが、官々接待は、贈収賄罪になるのです。
私は、『日本「原子力ムラ」行状記』(論創社、2013)に、「2009年に原子力機構と文科省が認めた「制度的慣例」」(pp.1-4)を記しましたが、その内容は、原研が監督官庁の官僚を四半世紀以上にわたり接待した「官々接待」と言う「贈収賄罪」です。
(続き)その担当者は、社会認識の甘さから、大きなミスを犯したため、組織内で問題となり、人事処分されたものと推察しますが、「会議費として確保していたおカネだから問題ない」なる主張は、世の中に通用しません。四半世紀以上にわたる原研の接待総額は、今の貨幣価値に直すと一億円弱に達します。
原研は、1960年代、世界の原子力開発にキャッチアップすべく、新型転換炉(ATR)と高速増殖炉(FBR)の開発に着手しましたが、それは、独自技術ではなく、世界に存在する技術と試験炉的施設の模倣であり、早い時期に、キャッチアップできましたが、その後、動燃に引き継がれ、失敗しました。
米国原子力規制委員会は、約10年間の技術開発後、1980年代半ばの米国の確率論的リスク評価を採用し、五基の原発の炉心損傷事故発生確率の算出を行いました(NRC ; NUREG-1150(1990))。日本では、80年代に原研、80年代半ばから安全解析所や電力会社で実施。