天正15年(1587)6月19日は豊臣秀吉が筑前箱崎においてバテレン追放令5か条の文書を発令した日。前日に11か条の覚書が出されており両方を合わせた主な内容としては宣教師の国外追放と布教の禁止。大名の信仰は禁止するが家臣や庶民は禁止しない。商売のための貿易船の出入国は認めるなど。