ファイアーエムブレム事件

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ゲームタイトルの商品等表示性: 「ファイアーエムブレム」との表示及び「エムブレム」との表示は,不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示とは認められないが、同項1号にいう周知な商品等表示に該当すると認めることができる。