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改正後の医療保護入院制度について

こんにちは。
「医療保護入院の制度について」わかりやすく解説したいと思います。医療保護入院(第33条)

最近、精神保健福祉法が改正され、特に家族の同意の扱いが大きく変わりました。多くの方がこの改正をまだ知らないかと思いますので、ポイントを押さえてご説明します。

【医療保護入院とは】

医療保護入院とは、精神的な病気がありながらも本人が自らの病状を理解できず、治療が必要と判断される場合に、家族などの同意を得て入院させることができる制度です。本人の安全や治療のために設けられた制度ですが、入院には精神科の指定医による判断が必要です。

家族の同意が不要になったポイント

以前の制度では、入院の同意を「保護者」として指定された家族が行う必要がありましたが、平成26年(2014年)の改正で「保護者制度」が廃止されました。これにより、保護者が持つ義務(例えば、治療の実施を促す義務や財産保護の責任など)はなくなり、家族に過度な負担がかからないように配慮されるようになりました。

その結果、現在は「家族の同意」がなくても、指定医が治療のために入院が必要だと判断した場合、医療保護入院が可能になっています。もちろん、家族の中で同意を得られる方がいる場合は、手続き上はよりスムーズに進みますが、必須ではなくなったのです。

入院後のサポート体制

医療保護入院をされた方には「退院後生活環境相談員」が選任されることになっています。退院後も安定した生活を送れるよう、地域の福祉サービスや支援事業者と連携しながらサポートする体制が整えられています。この相談員は、退院後の生活を見据えた援助を行い、早期退院を目指して関係機関と連携する役割を担います。

また、入院後に「入院診療計画書」が作成され、計画に基づいた治療や支援が提供されます。入院中には定期的に「退院支援委員会」を開き、退院の時期や退院後のサポートについて話し合いが行われます。病状が落ち着けば、医療保護入院から「任意入院」へ切り替わることもあります。

家族の同意が得られない場合は?

家族の同意が得られない場合、医療保護入院を進めるかどうかは、最終的に指定医の判断に委ねられます。病状が重く、入院が本人にとって明らかに必要だと判断される場合は、家族の同意がなくても入院が可能です。

ーまとめー

今回の法律改正により、医療保護入院はより柔軟で家族の負担が少ない形に変わりました。
家族の同意がなくても指定医の判断で入院ができるようになり、さらに退院後のサポート体制も強化されています。
w医療保護入院は、本人が安全に治療を受けられる環境を整えるための大切な制度です。この制度を知っておくことで、ご自身やご家族が困ったときに、適切な支援を受けられる可能性が高まるでしょう。

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