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クレット島の博物館およびモーン文化を守る価値とは


- モーン文化の観光資源開発における利益誘導について再考する。利益を重視するだけでなく、モーン族のアイデンティティや自然環境を重視した観光プランを策定することが重要である。例えば、エコツーリズムや持続可能な観光の取り組みを導入し、モーン文化の保護と地元住民の経済発展を両立させることができる。



バンコク郊外チャオプラヤ川のクレット島には「ビルマ人」と差別されるモーン族が住む。彼ら少数民族の私営博物館は日本で研究され博物館がひどいと評価されている。岡山理科大学の徳澤啓一先生は彼らの博物館の文化財管理がひどいという。さらにタイの独裁者たる国軍の御用大学カセサート大学を中心に、利益誘導なモーン文化の観光資源開発が行われ、彼らのアイデンティティも文化も自然環境も博物館学を専門とする人から見ると形骸化していると感づく。私はモーンを研究している大阪大学、神田外国語大学からこの地域は何も問題ないと主張しされ、私の大学院進学をさまたげられ、未熟ゆえに批判する言葉選びでもどかしい思いをしてきた。

モーン族の博物館の現状と課題 なぜ少数民族の博物館を守るべきなのか


 私がいる放送大学では先住民の人権に関する研究を行なってきた。さらに博物館のユニーバーサルデザインを例に一歩進んだ博物館の存在意義という哲学を社会に提示した。近年、障害者のユニバーサルデザインが博物館でも法令遵守されるようになった。そもそもユニバーサルの語源はユニバース:「宇宙」である。美術館的な機能を果たしている「ロスコ・チャペル」や18世紀前半までの博物館だった「驚異の部屋」のザックバランに収集した資料を芋づる式で無秩序な陳列は人々が一種の宗教的真理を体験しそれを共有する場となる。密教美術と似ている。そのuniversの語源を調べると「存在する全てが合わさってひとつになること」である。とくに「驚異の部屋」の展示・陳列はヒトの世界宇宙への突きせぬ知的好奇心あらゆる存在の理を解き明かし把握したいという願望があらわれている。この当時の博物館は観客が大声で展示品に関しての会話が当たり前だった。博物館は博物館での体験を来館者と共有し、展示品と人々と社会がつながっていく場であった。
現在はビュフォンの系統学以降、展示を系統だて細分化して展示をしているものの、秩序だった自然界や宇宙観を表現しているといえる。近代以前から現代まで博物館は、一人一人の観客の個としての存在が担保されたうえでひとつの空間に共存し展示物との対話を介して体験の共有がうまれ、目に見えないエネルギーの交流を通して一つになっていくことが一貫としている。近年では障害者への目配りによってハンズオンや嗅覚、聴覚を用いた展示手法が開発されてきた。博物館は五感を知覚としてとらえ、知覚で感覚を感じるところである。つまり博物館とは人間が作った展示を人間が人間に見せることを通してひとつのユニバースを共有する場である。また感覚の復権、練磨、人間性の回復、自己と新たな目で見つめ直すための鍵となることが期待されている。これは大学universityの語源とユニバーサルが同じであるため、教育の存在意義である。
 

 王権の権威の象徴だった博物館「陳列館」は18世紀後半から市民との関わり方が博物館の価値へと変わってきた。とくに「ウポポイ」のように展示される当事者が博物館経営に参加し、社会を動かしている。決して学芸員だけが博物館を動かしているわけではない。来館と学芸員のための利益を生む場所ではない。仏教で言えば縁起つまりこの宇宙にあるすべての存在が作り上げている。なおなぜ南方熊楠が高く評価されれてきたというと仏教哲学の宇宙観に基づいて今でいう博物館学を研究してきたからである。キリスト教哲学から仏教哲学の世界観から捉えられた博物館を作っても良いのではと考える。私は近代化による仏教生命倫理と景観の環境破壊を物語るクレットのムタウ仏塔はじめとする仏教文化財の展示などを見直す必要があると言える。

カセサート大学における問題と批判への対応 どのような条例があるのか


さらにユネスコと国際博物館会議ICOMにおける条文はなぜ博物館をなぜ守らないといけないのかが条文で明示されている

ミュージアムは不平等の拡大や社会制度の崩壊につながるような大きな変革に直面する際に支援できる(項目16)

ミュージアムは社会全体に語りかけるゆえに社会的なつながりと団結を築き市民意識の形成または集団的アイデンティティを考える上で重要な役割をもつ重要な公共空間である(項目17)

ユネスコ勧告2015

このICOM博物館定義の条文は改変するべきという声があり以下の条文が提案された。


有形無形の人類の遺産とその環境を教育研究楽しみを目的として公衆に開かれた期間

ICOM博物館定義

またモーン族は隣接する共産国との関係、軍国主義の歴史教育観によってコラートを除いて先住民として政府に認められていない。タイやミャンマーでは中央すなわち王室や軍政の歴史観=国定教科書的な価値観が常識=正式な歴史:国史とされている。とくにタイでは中央の主要な民族であるシャム族と関係があるタイ北部のランナー文化を除いて地方の人々の文化財、歴史の価値が軽んじられている。またモーンが多くいるミャンマーはビルマ族の遺跡パガンだけが観光開発の収益=国軍の資金源となっており、それ以外の地域の文化財は戦災で破壊されている。そのような状況ゆえにミャンマーもタイのモーンも追い立てられ共倒れする恐れがある。このような状況で、少なくとも私はクレット島周辺では日本の右翼団体が韓国人を朝鮮人と言うように地域住民のシャム人がモーンについてビルマ人という差別発言を聞いたことがある。また独裁政権において独裁者が認めていない先住民を少数民族と呼ぶ場合がある。私は政府も日本のタイ研究者も先住民族の権利に関する国際連合宣言や博物館学のセオリーを遵守していないと考える。

【前文第 1 段落】 総会は、国際連合憲章の目的および原則、ならびに憲章に従い国家が負ってい る義務の履行における信義誠実に導かれ、

【前文第 2 段落】 すべての民族が異なることへの権利、自らを異なると考える権利、および異な る者として尊重される権利を有することを承認するとともに、先住民族が他の すべての民族と平等であることを確認し、

【前文第 3 段落】 すべての民族が、人類の共同遺産を成す文明および文化の多様性ならびに豊か さに貢献することもまた確認し、

【前文第 4 段落】 国民的出自または人種的、宗教的、民族的ならびに文化的な差異を根拠として
民族または個人の優越を基盤としたり、主唱するすべての教義、政策、慣行は、 人種差別主義であり、科学的に誤りであり、法的に無効であり、道義的に非難 すべきであり、社会的に不正であることをさらに確認し、

【前文第 5 段落】 先住民族は、自らの権利の行使において、いかなる種類の差別からも自由であ るべきことをまた再確認し、

【前文第 6 段落】 先住民族は、とりわけ、自らの植民地化とその土地、領域および資源の奪取の 結果、歴史的な不正義によって苦しみ、したがって特に、自身のニーズ(必要 性)と利益に従った発展に対する自らの権利を彼/女らが行使することを妨げ られてきたことを懸念し、

【前文第 7 段落】 先住民族の政治的、経済的および社会的構造と、自らの文化、精神的伝統、歴 史および哲学に由来するその生得の権利、特に土地、領域および資源に対する 自らの権利を尊重し促進させる緊急の必要性を認識し、

【前文第 8 段落】 条約や協定、その他の国家との建設的取決めで認められた先住民族の権利を尊 重し促進する緊急の必要性をさらに認識し、
【前文第 9 段落】 先住民族が、政治的、経済的、社会的および文化的向上のために、そしてあら ゆる形態の差別と抑圧に、それが起こる至る所で終止符を打つために、自らを 組織しつつあるという事実を歓迎し、

【前文第 10 段落】 先住民族とその土地、領域および資源に影響を及ぼす開発に対する先住民族に よる統制は、彼/ 女らが、自らの制度、文化および伝統を維持しかつ強化する こと、そして自らの願望とニーズ(必要性)に従った発展を促進することを可 能にすると確信し、

【前文第 11 段落】 先住民族の知識、文化および伝統的慣行の尊重は、持続可能で衡平な発展と環 境の適切な管理に寄与することもまた認識し、

【前文第 12 段落】 先住民族の土地および領域の非軍事化の、世界の諸国と諸民族の間の平和、経 済的・社会的進歩と発展、理解、そして友好関係に対する貢献を強調し、

【前文第 13 段落】 先住民族の家族と共同体が、子どもの権利と両立させつつ、自らの子どもの養 育、訓練、教育および福利について共同の責任を有する権利を特に認識し、

【前文第 14 段落】
国家と先住民族との間の条約、協定および建設的な取決めによって認められて いる権利は、状況によって、国際的な関心と利益、責任、性質の問題であるこ とを考慮し、

【前文第 15 段落】 条約や協定、その他の建設的な取決め、ならびにそれらが示す関係は、先住民 族と国家の間のより強固なパートナーシップ(対等な立場に基づく協働関係) の基礎であることもまた考慮し、

【前文第 16 段落】 国際連合憲章、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、そして市民 的及び政治的権利に関する国際規約、ならびにウィーン宣言および行動計画が、 すべての民族の自己決定の権利ならびにその権利に基づき、彼/女らが自らの 政治的地位を自由に決定し、自らの経済的、社会的および文化的発展を自由に 追求することの基本的な重要性を確認していることを是認し、【前文第 17 段落】 本宣言中のいかなる規定も、どの民族に対しても、国際法に従って行使される ところの、その自己決定の権利を否認するために利用されてはならないことを 心に銘記し、【前文第 18 段落】 本宣言で先住民族の権利を承認することが、正義と民主主義、人権の尊重、非 差別と信義誠実の原則に基づき、国家と先住民族の間の調和的および協力的な関係の向上につながることを確信し、 【前文第 19 段落】 国家に対し、先住民族に適用される国際法文書の下での、特に人権に関連する 文書に関するすべての義務を、関係する民族との協議と協力に従って、遵守し かつ効果的に履行することを奨励し、【前文第 20 段落】 国際連合が先住民族の権利の促進と保護において演じるべき重要かつ継続する 役割を有することを強調し、【前文第 21 段落】 本宣言が、先住民族の権利と自由の承認、促進および保護への、そしてこの分 野における国際連合システムの関連する活動を展開するにあたっての、更なる 重要な一歩前進であることを信じ、【前文第 22 段落】 先住民族である個人は、差別なしに、国際法で認められたすべての人権に対す る権利を有すること、およびその民族としての存立や福祉、統合的発展にとっ て欠かすことのできない集団としての権利を保有していることを認識かつ再確 認し、【前文第 23 段落】 先住民族の状況が、地域や国によって異なること、ならびに国および地域的な特性の重要性と、多様な歴史的および文化的背景が考慮されるべきであること もまた認識し、【前文第 24 段落】 以下の、先住民族の権利に関する国際連合宣言を、パートナーシップ(対等な 立場に基づく協働関係)と相互尊重の精神の下で、達成を目指すべき基準とし て厳粛に宣言する。

先住民族の権利に関する国際連合宣言


第 23 条 【発展の権利の行使】 先住民族は、発展に対する自らの権利を行使するための優先事項および戦略を決定し、発展させる権利を有する。特に、先住民族は、自らに影響を及ぼす健 康、住宅、その他の経済的および社会的計画を展開し決定することに積極的に 関わる権利を有し、可能な限り、自身の制度を通じてそのような計画を管理す る権利を有する。
第 25 条 【土地や領域、資源との精神的つながり】 先住民族は、自らが伝統的に所有もしくはその他の方法で占有または使用してきた土地、領域、水域および沿岸海域、その他の資源との自らの独特な精神的 つながりを維持し、強化する権利を有し、これに関する未来の世代に対するそ の責任を保持する権利を有する。
第 29 条 【環境に対する権利】
1. 先住民族は、自らの土地、領域および資源の環境ならびに生産能力の保全お よび保護に対する権利を有する。国家は、そのような保全および保護のための 先住民族のための支援計画を差別なく作成し実行する。
2. 国家は、先住民族の土地および領域において彼/女らの自由で事前の情報に 基づく合意なしに、有害物質のいかなる貯蔵および廃棄処分が行われないこと を確保するための効果的な措置をとる。
3. 国家はまた、必要な場合に、そのような物質によって影響を受ける民族によ って策定されかつ実施される、先住民族の健康を監視し、維持し、そして回復 するための計画が適切に実施されることを確保するための効果的な措置をとる。
第 31 条 【遺産に対する知的財産権】
1. 先住民族は、人的・遺伝的資源、種子、薬、動物相・植物相の特性について の知識、口承伝統、文学、意匠、スポーツおよび伝統的競技、ならびに視覚芸 術および舞台芸術を含む、自らの文化遺産および伝統的文化表現ならびに科学、 技術、および文化的表現を保持し、管理し、保護し、発展させる権利を有する。 先住民族はまた、このような文化遺産、伝統的知識、伝統的文化表現に関する 自らの知的財産を保持し、管理し、保護し、発展させる権利を有する。
2. 国家は、先住民族と連携して、これらの権利の行使を承認しかつ保護するた めに効果的な措置をとる。

第 32 条 【土地や領域、資源に関する発展の権利と開発プロジェクトへの事前 合意】
1. 先住民族は、自らの土地または領域およびその他の資源の開発または使用の ための優先事項および戦略を決定し、発展させる権利を有する。2. 国家は、特に、鉱物、水または他の資源の開発、利用または採掘に関連して、 彼/女らの土地、領域および他の資源に影響を及ぼすいかなる事業の承認にも
先立ち、先住民族自身の代表機関を通じ、その自由で情報に基づく合意を得るため、当該先住民族と誠実に協議かつ協力する。
3. 国家は、そのようないかなる活動についての正当かつ公正な救済のための効 果的仕組みを提供し、環境的、経済的、社会的、文化的またはスピリチュアル (霊的、超自然的)な負の影響を軽減するために適切な措置をとる。

先住民族の権利に関する国際連合宣言


 私はバンコク周辺にある彼らの古代史跡を論拠に広義の先住民族として認められるべきと考えている。たとえ政府が認めなくとも全ての民族は平等であると書かれており彼らに対する権利を遵守しなければならない。政府に認められなくともその遺跡と彼らが触れ合う機会を提供することでアイデンティティの捉え直しされる可能性がある。さらに国連の先住民権利宣言にはその遺跡を含めた彼らの資料保存の意義に関わる条文があり、彼らの文化財は環境保全に活かせる可能性がある。彼らが住む地域は温暖化で水没の恐れがある地域だからこそ尚更重要である。また放送大学稲村哲也は野外民族学博物館リトルワールドの設立趣旨を例に文化人類学を扱う博物館の意義を述べている。

現代は人類的な視点に立つ人間観・民族・文化観が必要とされている。2回の世界大戦を経過して我々現代人に与えられた歴史的教訓の一つは各民族、各国家間の総合理解と信頼が前提としなければ経済援助も軍事的圧力も文化交流もそれらの方法だけでは、各民族・各国家・文化問題のいかなる問題も何ひとつ解決し得ないと言うことである。解決し得ないどころか、それらの方法はかえって相互の不信感を深めるに過ぎない場合が少ない。それに最近では人類対自然というようにいっそう大きな問題が我々の前に無意味な巨雲のように立ち会われ始めた。すなわち自然環境破壊の問題、郊外の問題、資源枯渇問題、人工問題等が急を告げるに至って、人類の滅亡さえ口にされるようになった。

稲村哲也 博物館展示論 p20

また先住民で限らず地域の博物館の存在意義は三重県立博物館の博物館使命は明示しており参考になる。博物館は地域文化の発展と新たな地域創造、利用者、子ども、地域住民ひとりひとりの成長につなげ、各各の関心や生活課題の解決や新たな地域づくりに取り組むきっかけを提供しようとしている。

問題がないと述べる方々へ

在日ミャンマーのボランティア団体で学芸員の存在を否定する輩、日本の東南アジア学者そして東南アジアのボランティアを行う学生団体が忘れていることはないだろうか?カセサート大学のユピン教授は観光こそ地域の発展だと主張して観光産業を進めた。この観光産業は独裁者たる軍が収益を上げるための国策である。この国策はタイ各地ではコロナによりオーバーツーリズム、ゾウの虐待、売春などについてが地元民を中心に問題視され批判されてきた。クレット島においては持続可能な観光やビルマ人という差別発言に対する抗議がYoutubeで声が上がった。しかしこのカセサートに長崎大学、東京外国語大学、椙山女子大学が無批判なく協力して、多くの地域研究者が問題ないと主著する。JICA:日本政府の都市開発という文化破壊行為と軍の歪な水害政策が絡む地域ゆえに日本人の教授らは忖度している。モーンの文化が消えてもおかしくない状況である。だから私はいくら権威を持った輩が批判しようが、条例を遵守しており自分の信念を変えるつもりはない。今年中に学芸資格課程の座学をすべて終わらせてやる。そしてこの記事を読んだ読者や地元民と共にモーン文化財を守る意義を捉え直し価値観を共有して活動してゆきたい



以上、観光産業の問題点についてご紹介しました。観光の発展と地元の文化保護は共存することが求められます。日本の学者やボランティア団体もこの問題に対して真剣に向き合うべきです。私たちも学芸員としての責任を持ち、モーン文化財を守るために活動していきます。この記事が多くの方々にモーン文化への関心を呼び起こし、一緒に活動するきっかけとなれば幸いです。ぜひ他の記事やnote更新もお楽しみください。

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