見出し画像

禁止用語ピーピーピーだらけの広告表現

こんにちは!今回は、化粧品業界の「表示や広告」に関するルールについてお話しします。化粧品広告って、キラキラした言葉が踊っていて見ているだけで楽しいですよね。でもその裏側では、法律の厳しいルールが存在していて、「これ、言っちゃダメ!」「それ、過剰!」と広告表現をしっかり管理しているんです。今日はそんな「広告表現のルール」を、楽しく学んでいきましょう!


広告ルールの基本:「言葉には責任がある!」

化粧品の広告では、使える言葉や表現が法律でガッチリ決められています。特に守らなければならないのが、薬機法(旧・薬事法)という法律。この法律は、「消費者を誤解させない」「安全に使えるものを提供する」という目的で、化粧品や医薬部外品の広告を規制しています。

例えば、こんな表現がアウトになることも・・・
「このクリームで10歳若返る!」 → NG(科学的根拠を示せない)
「絶対にシミが消える!」 → NG(医薬品と誤解される)
「3日でニキビゼロ!」 → NG(速効性を強調しすぎ)

要するに、「現実的でないこと」「医薬品と間違えられること」を言うのはダメなんです。

化粧品広告で使える言葉の範囲とは?

「じゃあ、何が言えるの?」と思いますよね。化粧品の広告で使える表現は、基本的には「清潔にする」「美しくする」「保つ」などの“穏やかで無難な言葉”です。

例えば・・・
OK:「保湿効果でしっとり肌に」
NG:「肌細胞が生まれ変わる!」(医薬品っぽい表現)

医薬部外品なら少し範囲が広がりますが、それでも科学的根拠が求められます。「シミを防ぐ」「ニキビを防ぐ」はOKですが、「シミを完全に消す」はNGです。広告担当者はこのルールを守りながら、いかに魅力的に見せるかを工夫しているんです。

過大広告を避ける!こんな例に注意

過大広告とは、簡単に言えば「やりすぎた広告」です。消費者が「これ、すごい!」と思って買ったけど、実際には大げさすぎた…というケースですね。

例えば・・・
「この化粧水で毛穴が消える!」→ 実際には「毛穴が目立ちにくくなる」程度。
「完全無添加!」→ 実は一部の添加物が別の形で入っている。

過大広告は消費者の信頼を失うだけでなく、行政から指導を受けることもあります。企業としても慎重にならざるを得ません!

誇張なしでも魅力を伝えるテクニック

「厳しいルールの中で、どうやって商品の魅力を伝えるの?」と思いますよね。ここで役立つのが「言葉の工夫」です。

例えば・・・
「お肌のうるおいをキープ!」→ シンプルで効果が伝わる。
「心まで癒される香り」 → 感情に訴えかける表現でアピール。
「ふっくらハリ肌を目指して」→ あくまで“目指す”と言い切らない。

とはいえ、結構どこでも見られるような表現ですよね。この厳しいな表現の制限が実は日本のブランドを最も悩ませ、日本で化粧品販売をすることが難しいと実感する原因の一つです。悪質な広告から消費者を守るためのルールではあるものの、海外と比べると表現の自由度はとても低いです。

しかし、悲観的になってはいけませんね。広告をじっくり見ると、「この言葉、すごく考えられてる!」と気づくことがあります。「速効」「完全」などの強い言葉が避けられ、「やさしく」「穏やかに」アプローチしている商品ほど、ルールを守りながら工夫している証拠。次に化粧品の広告を見たときには、「これ、どんな工夫がされてるんだろう?」と考えてみてください。 さらに、特に広告に書かれている注釈※マークに注目して広告を見ると、美容ライターやマーケターたちの血と涙の結晶を垣間見ることができます。

化粧品広告は、ただ派手にすればいいわけではありません。法律のルールを守りながら、商品本来の魅力を伝えることが求められます。次に広告を見るときには、「どんな言葉が使われているかな?」とラベルや広告文をじっくり観察してみましょう。きっと、新しい発見がありますよ!

では、次回もお楽しみに!

いいなと思ったら応援しよう!

化粧品の中のヒト☆はじめ
応援、よろしくお願いします。

この記事が参加している募集