2025/01現在
特定創業で個人が株式会社作る場合、
その根拠法令は「租税特別措置法第80条第3項第1号」です。
ワンストップサービスの参考例に書いてある根拠法令は違うもの。
他の解説サイトも80条2項で説明してある。
法務局に問い合わせたら、法改正で条文が変わったそうです。
特定創業で個人が株式会社作る場合、
その根拠法令は「租税特別措置法第80条第3項第1号」です。
ワンストップサービスの参考例に書いてある根拠法令は違うもの。
他の解説サイトも80条2項で説明してある。
法務局に問い合わせたら、法改正で条文が変わったそうです。