特定創業

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2025/01現在 特定創業で個人が株式会社作る場合、 その根拠法令は「租税特別措置法第80条第3項第1号」です。 ワンストップサービスの参考例に書いてある根拠法令は違うもの。 他の解説サイトも80条2項で説明してある。 法務局に問い合わせたら、法改正で条文が変わったそうです。