「行政事件訴訟法」"取消訴訟"に関する肢別問題10選①
以下は、「行政事件訴訟法」"取消訴訟"に関する肢別問題とその解説です。
問題1
以下の記述について、正誤を判断しなさい。
解答:正
解説:
取消訴訟の対象となるのは、行政事件訴訟法第3条で規定されている「処分その他公権力の行使に当たる行為」です。この処分性は、その行為が国民の権利義務に直接的な法的効果を及ぼすかどうかによって判断されます。課税処分や営業許可の取消などは処分性が認められますが、単なる通知や行政指導には処分性がないため、取消訴訟の対象にはなりません。
問