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「行政事件訴訟法」"処分性の有無"に関する肢別問題10選

以下は、「行政事件訴訟法」"処分性の有無"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

建築確認の不許可処分は、行政庁が公権力に基づいて一方的に行う行為であり、当該処分が国民の権利に直接影響を及ぼす場合には、行政事件訴訟法上の「処分」に該当する。

解答:正

解説:
建築確認の不許可処分は、国民の権利に直接影響を与えるため、処分性が認められます。行政事件訴訟法において処分性が認められる行為は、訴訟の対象となります。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

行政指導は、行政庁が私人に対して行う働きかけの一形態であり、拘束力を持たない場合には処分性が否定されることが多い。しかし、行政指導が事実上義務的な拘束力を持つ場合には、処分性が認められることがある。

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