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「行政事件訴訟法」"取消訴訟以外の抗告訴訟"に関する肢別問題10選

以下は、「行政事件訴訟法」"取消訴訟以外の抗告訴訟"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

無効等確認訴訟は、行政処分が重大かつ明白な瑕疵を有する場合に、その無効性を確認することを目的としており、提起に出訴期間の制限が設けられていない。

解答:正

解説:
無効等確認訴訟は、行政事件訴訟法第36条に基づき、行政処分の効力が重大かつ明白な瑕疵により無効であることを確認する訴訟です。この訴訟では、取消訴訟のように「処分があったことを知った日から6か月以内」という出訴期間制限が設けられておらず、無効である以上、時間経過に関係なく訴訟を提起することが可能です。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

義務付け訴訟は、行政庁に特定の処分を命じる訴訟であり、裁量的な判断が許される処分についても提起することができる。

解答:誤

解説:
義務付け訴訟(行政事件訴訟法第37条の3)は、行政庁が法律上義務付けられている処分を行わない場合に、その処分を命じる判決を求める訴訟です。対象となるのは、法令に基づき行政庁が処分を行う義務がある場合に限られます。一方、行政庁の裁量的判断が認められる処分(例:許認可が行政庁の判断に委ねられている場合)は、義務付け訴訟の対象にはなりません。


問題3

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

不作為の違法確認訴訟は、行政庁が法令に基づき処分を行う義務があるにもかかわらず、その義務を履行しない場合に、その不作為が違法であることを確認するための訴訟である。

解答:正

解説:
不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法第37条の2)は、行政庁が法令上義務付けられた処分や裁決を行わない場合に、その不作為の違法性を確認する訴訟です。この訴訟を提起するためには、申請型行政行為であり、申請者が法的に処分を求める権利を有していることが要件です。


問題4

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

差止め訴訟は、すでに行われた行政処分の違法性を確認し、その処分を取り消すことを目的としている。

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