【健康診断】雇入れ時の健康診断とは?パートやアルバイトはどうする?会社が行う健康診断をわかりやすく解説!

こんにちは!GOALスタッフのウニ子です。

「雇入れ時の健康診断は義務ですか?」
「新入社員にはいつまでに健康診断を受けさせればいいですか?」
「パートの従業員にも受けさせなければなりませんか?」

新年度に入り、お客様からこのような質問を多く頂戴します。

今回は、

①雇入れ時に行わなければならない健康診断とは?
②パートやアルバイトにも健康診断を受けさせなければならない?

の2つをテーマにお話ししていきます!




会社に義務付けられている健康診断とは

「事業主は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と、労働安全衛生法第66条に定められています。
会社が行うべき健康診断には、以下の3種類があります。

健康診断の種類

・一般健康診断
・特殊健康診断
・その他の健康診断

「雇入れ時健康診断」は、「一般健康診断」に分類されます。
また、「一般健康診断」は、事業場の業種や、会社の規模を問わず実施が義務付けられています。つまり、すべての会社において「雇入れ時健康診断」を行わなければなりません。



雇入れ時の健康診断

「雇入れ時健康診断」を実施しましょう

「雇入れ時健康診断」の対象となるのは、常時使用する労働者です。
つまり、一般に「正社員」と呼ばれる労働者を雇ったときは、それが新入社員か中途採用かを問わず、会社は「雇入れ時健康診断」というものを受けさせなければなりません。
これは、労働安全衛生法の66条に規定されており、実施をしないと、50万円以下の罰金刑を科される恐れがあります。

【ここでワンポイント!】
医師による健康診断を受けた後、3カ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略が可能です。

いつまでに?

厚生労働省省令では「雇入れの際」としかしていませんが、上記ワンポイントから3カ月以内の健康診断結果が有効と考えると、雇入れ前後3カ月以内に実施することが望ましいといえます。

どこで受ければいい?

雇入れ時健康診断を実施している医療機関へ依頼をしてください。

健康診断の費用はどうする?

会社で義務付けられている健康診断の費用は、全額会社負担となります。


就業時間内に受けさせるべき?時間外の場合の賃金は?

雇入れ時健康診断は、必ずしも就業時間内に受けさせなければならないというものではありません。よって、就業時間外に行ったとしても、その分の賃金支払いの義務はありません。
ただし、労使間で円滑に健康診断を実施するには、就業時間内に実施するか、受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましいといえるでしょう。

雇入れ時健康診断の項目

1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査(安静時心電図検査)



パートやアルバイトにも「雇入れ時健康診断」は受けさせないといけない?

雇入れ時健康診断を含む一般健康診断の対象となるのは、「常時使用する労働者」です。
パートやアルバイトが、この「常時使用する労働者」に該当するかどうかについては、厚生労働省から通達で示されています。(平成19年10月1日基発第1001016号通達)

短時間労働者・有期雇用労働者の要件

一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」として、次の①と②の要件のどちらも満たす場合は、パートやアルバイトでも実施の対象となります。

【要件】
次のいずれかに該当すること
・無期雇用労働者
・有期雇用契約であってもその契約期間が1年以上ある者
・契約更新により1年以上使用されることが予定されている者
・契約期間にかかわらず1年以上引き続き使用されている者

②その者の1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
わかりやすく言うと、正社員の4分の3以上の労働時間であること

目安として、1年以上働くことが予想されるパートやアルバイトで、その者の週の労働時間が30時間以上ある場合は、一般健康診断の対象となりうる、ということを覚えておくとよいでしょう。


なお、原則は、要件は①と②のいずれも満たす場合ですが、厚生労働省は、
②の要件を満たしていない場合でも、①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、正社員の2分の1以上である者に対しても、一般健康診断を実施することが望ましい、としています。


おわりに

いかがでしたか?

雇入れ時健康診断の目的は、雇い入れる労働者の健康状態を把握し、適切な部署へ配置を行う、といったものがあります。場合によっては、労働時間を短縮したり、配置後に作業転換を考慮する際の材料として活用することもできるでしょう。

ただし、1点注意としては、雇入れ時健康診断の結果によって、採用を取り消すなどということは認められていない、ということです。
あくまで、雇入れ時健康診断の目的は、労働者の健康状態の把握のため実施する、という認識でいましょう。

余談ですが、当社では対象者の要件に該当しないパートスタッフでも、「1年に1回、健康診断受けていよ~」となっていてありがたいです(#^.^#)

最後までお読みいただきありがとうございます。



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