表現の自由の重大な侵害!警察がれいわ山本太郎氏による大阪都構想の反対街宣を妨害!【完成版】
2020/10/12 11時ころ、れいわ新選組の山本太郎氏による大阪都構想に反対する街頭演説が、大阪府南警察署の警察官により無理やり中止させられるという事態が発生しました。
山本太郎氏が再三にわたり中止要請の法的根拠を文書で出すよう求めましたが、「今ここでは説明しない」という趣旨の発言が口頭でなされただけで、現時点で明確な根拠は示されていないようです。(大阪府警はマイクの受領を固辞したため、音声拾えず。)
表現の自由への重大な侵害行為であり、日本学術会議への人事介入と並び看過し難い重大事です。
動画で状況がご覧になれます。大阪府警の中止要請は17分頃から。
☆道路上の宣伝活動等は「できる」のが基本
※以下、2005年8月11日(木)「しんぶん赤旗」の記載を参考にしています。
駅頭や街頭などで、「政令指定都市としての大阪市の廃止(いわゆる大阪都構想)に反対」などの要求実現を訴えるハンドマイクによる宣伝、ビラ配りなどが自由にできることは当然です。のぼりや展示物を出す行為も自由にできます。これらの行為は憲法21条が定める言論・表現の自由として、最大限に保障されます。
ビラ配布には道路使用許可は不要(一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い)と明快に述べた東京高裁の判決(1966年2月28日)もあります。
☆道路使用許可は要るのか?
めっちゃ調べました!私の結論は「許可は要らない」です!
よって、大阪府警の対応は違憲・違法です!
以下、ちょっと小難しい法律論になるので、興味ある方だけどうぞ。
☆大阪府警の対応が違憲・違法となる法的根拠
大阪府警は「街宣活動には道路使用許可が必要」という見解のようです。
本当にそうなのかを検討します。
まず、道路交通法77条にはこうあります。
✅道路交通法77条1項(要旨)
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
上記4号を受けて、大阪府公安委員会が以下の「大阪府道路交通規則」を定めています。
法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。)とする。
…以下、10号までいろいろ書いてあります。例えば4号には、
「道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、ロケーション等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。」
とあり、9号には
「交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。」
とあります。山本太郎氏が上記の行為(演説やビラまき)をしていたことは間違いないので、道路使用許可が要るようにも思えますが…
しかし!もう一度、大阪府道路交通規則の私が太字で示した部分をよーくご覧ください!
「公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。」
…除くわけですから、この場合には道路使用許可は要らないことになります。
そして、今回の住民投票は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」という法律に基づいて行うもので、その第7条第6項が「公職選挙法」を準用しています。ですから、山本太郎氏の行為は立派な「選挙運動期間中における政治活動」に該当します。
よって、
✅<結論>山本太郎氏は道路使用許可なくして街宣やビラまきなどの政治活動を行うことができるのであるから、大阪府警の中止命令は違憲・違法
なのです!
(参考)大都市地域における特別区の設置に関する法律 第7条第6項
政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。
☆憲法14条(法の下の平等)違反の問題も
なお、れいわ新選組は念のために事前に道路許可申請を出していましたが大阪府南警察に拒否されたため、止むを得ず道路交通法77条の規定内でゲリラ街宣をしていたとのことです。
しかし、同じ日時に維新は許可を受けて堂々と街宣をしていました。
憲法14条(法の下の平等)違反の疑いが濃厚となり、重大な別の問題点を孕むに至りました。大阪府南警察は一連の対応につき明確に説明すべきです。任意に納得いく説明や撤回がなされなければ公開質問状、開示請求、提訴など合法的なあらゆる手段を使って抗議すべき由々しき事態と考えます。
☆今回の住民投票と選挙の違い
公職選挙法のすべてが準用されるわけではなく、適用除外になるものも多いです。例えば、通常の選挙と異なり以下の制限がありません。
✅反対の呼びかけは住民投票の当日11/1もできる!
✅選挙費用の金額、選挙カーの台数、ビラやポスターの枚数、いずれも制限なし!
✅テレビCMの規制もないのでやり放題!
…これは問題ありですよね。維新がめっちゃ大金をCMに遣ってきても騙されちゃダメですよ!
上記以外には基本的に公職選挙法が準用されますので、当たり前ですが買収などしてはいけませんし、戸別訪問もできません。街頭演説も夜8時までです。
その他、詳細は朝日新聞の記事や、大阪市の公式ホームページをご覧ください。
☆まとめ
✅<結論>山本太郎氏は道路使用許可なくして街宣やビラまきなどの政治活動を行うことができるのであるから、大阪府警の中止命令は違憲・違法である。表現の自由への重大な侵害行為であり、日本学術会議への人事介入と並び看過し難い重大事である。強く抗議する。
大阪府南警察署は電話が繋がらない状態だということです。あまり警察の業務の支障になってもいけないでしょうが、公開質問状なり開示請求なり提訴なり、然るべきあらゆる合法的な手段で強く抗議の意を示す必要があると思います。警察官個人を選挙の自由妨害罪(公職選挙法225条)や公務員職権濫用罪(刑法193条)で刑事告発する、ということも選択肢としてあり得ると思います。
この事件は日本学術会議への人事介入と匹敵する重大事です。警察が無理やり野党の演説を中止させるなんて、もはや名実ともに独裁国家、ファシズムそのものです。選挙の健全性、野党の言論の自由、私たちの知る権利が脅かされています。民主主義の根幹に関わる部分です。
逆説的に、大阪都構想には絶対に賛成してはいけない、こんな独裁国家紛いのことをしてまで強引に押し通そうとするなんてロクなものではないということが明瞭に示されたとも言えます。大阪市の皆さんは、必ず投票所に行って「反対」と書いて投票してください。山本太郎氏も仰っていたように、棄権はしないでください。
れいわ新選組作成のビラを貼って本稿の結びとします。山本太郎氏は、毅然とかつ理路整然と警察に対抗していて立派だったと思います。演説もわかりやすかったしビラも良くできています。党首自ら大阪で熱く語る姿勢もすばらしいです。
野党4党、市民と野党が一丸となって政権交代を必ず実現しましょう。まずは都構想にNoを!
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※この記事はコぺル&アヤ独自の見解であり、れいわ新選組の公式見解とは直接の関係はありません。紛らわしいのでトップ画に山本太郎氏の写真を使うのをやめました。